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役員の雇用保険
役員は、雇用保険をかけることができるのでしょうか。
基本的にはNOですが、会社の形態や役職によっては役員でも雇用保険をかけられるようです。
色々と調べてみましたので、ここでご紹介していきたいと思います。
まず株式会社で役員として登記されている人で、「代表取締役」「専務取締役」「常務取締役」「監査役」といった役員は雇用保険の被保険者になることができません。
例外として「兼務役員」は雇用保険被保険者になることができるそうです。
この兼務役員とは、役員であると同時に「部長」「支店長」「工場長」など従業員として身分がある人を言うようです。
ポイントとしては、役員報酬より賃金の方が上であり、就業規則などが一般労働者同様に適用される人が雇用保険被保険者になれるようですね。
あらかじめ職業安定所などで確認を受けておくと良いでしょう。
有限会社の場合も株式会社の役員と同じ扱いになります。
ただし有限会社で代表が決まっていない場合には、取締役全員が会社を代表するものとみなされますので、雇用保険被保険者にはなれません。
合資や合名会社の場合には、合資会社では無限責任社員、合名会社では代表社員が雇用保険被保険者になれません。
代表社員以外の社員、または無限責任社員以外は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。
どの会社形態でも、監査役は雇用保険被保険者になれません。
取締役の場合には職業安定所であらかじめ手続きをすると、「兼務役員であって従業員として身分がある」と例外的に認められ雇用保険被保険者になることができるようです。
会社によっては本社勤めで兼務役員をしているAさんが、本社では従業員として身分があるとして雇用保険をかけているとします。
ところが支店で取締役をしていてそこで役員として登記をしている場合には、雇用保険をかけていても失業保険がもらえません。
この場合には支店で登記している「取締役」登記を抹消すれば、雇用保険の失業給付が受けられるようですね。
監査役の場合も他支店などで雇用保険をかけている場合には、登記を抹消することで失業保険が受給できるようです。
監査役は雇用保険被保険者になれませんが、他の会社で役員登記(雇用保険がかけられる兼務役員)をしている場合、その登記抹消すれば失業給付が受けられる場合もあるようです。
ただし「監査役でも非常勤で、なおかつ報酬がない場合には失業保険がもらえる」というのは正しい見解ではないようです。
受給手続きをしても返還請求されたりするケースが多いようなので、ともかく「監査役は失業給付できない」と考えていた方がよいようです。