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雇用保険と扶養
雇用保険のことを知る上で、扶養のこともまた知っておくといいでしょう。
被扶養者として認定されるにはどんな条件があるのか、いつから受けられるのかなどの知識があると今後に役立つかもしれません。
「扶養」と言いますが、それにも種類があります。
「税金の扶養」と「健康保険の扶養」です。
ではまずは前者について説明しましょう。
これは、税金の計算をする上で控除を受けられます。
税金の扶養になるためにはいくつかの条件をクリアすることが必要となってきます。
その条件とは、所得が年間で38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であること、他の人の扶養になっていないこと、扶養控除を受ける人とは親戚関係にあり生活費を共にしていることです。
生活費を共にする、というのは一緒に住んでいるかどうかは関係ないので、例えば単身赴任をしている夫が家にいる妻に生活費を定期的に送金しているというのも「生活費を共にしている」と言えます。
また、後者については保険制度ことに条件が異なる場合がありますので、この基準内であっても認定されない可能性があり、それは個人の状況によって変わります。
扶養できるのは3親等内の親族で、同居が条件として必要な関係と必要でない関係があります。
同居や別居でも認定される関係としては、父母・祖父母・曹祖父母・配偶者・弟妹・子・孫です。
同居が必要な関係としては、伯叔父母・兄姉・甥姪・配偶者の父母・配偶者の祖父母・配偶者の曹祖父・配偶者の伯叔父母・弟妹・甥姪・子と孫の配偶者・ひ孫とその配偶者となります。
次は扶養が受けられる時期に関してですが、これはここでひとつ例を出しましょう。
例えば、配偶者である自分の子供が退職し、雇用保険の失業給付を受給する予定であるとします。
このとき、いつ子供が被扶養者として認定されるか、認定までの期間の健康保険はどのようになるのか。
これらが問題となってくるでしょう。
これは、雇用保険の失業給付受給後、今後1年間の収入見込額が130万円未満であるとされた場合に認定されますので、速やかな手続きが必要になってきます。
ただし、失業給付は失業した労働者の求職活動を容易にし、再就職を促進するために生活費として給付されるものですので、雇用保険の待機期間を含めた失業給付の受給中は給付額に関わらず被扶養者として認定されませんので注意が必要です。
雇用保険の制度は複雑ですので、いざというときのためにも自分でできるだけ知識をもっていた方がいいですね。