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退職と雇用保険
雇用保険の給付は自ら退職した場合でも、早く受け取れることもあります。
退職理由が大きな鍵を握っており、退職理由によっては最短で需給の手続きをとった日から八日目には支給が始まるのに対し、理由しだいでは三ヶ月の給付制限を受け、待たなければいけなくなる場合もあります。
一般的には会社の都合で離職した人が対象と勘違いされている方も少なくないですが、実は自ら離職した場合でも、正当であると判断された場合、給付制限を受けずにすみます。
そういった雇用保険の受給資格者になるためには、厚生労働大臣名で出されている基準を満たしている場合です。
その基準になる離職理由は、倒産や事業所の廃止、会社の事業縮小のためなどで会社が大量の人員整理を行うため、不安を感じた場合や事業所移転で通勤が難しい場合、入社前に提示された条件と著しく異なる場合や経営不振で給与の3分の1以上が期日内に支払われなかった場合、給与が85%未満に低下した場合などがあります。
退職する直前の三ヶ月間の間に連続して労働基準法に基づく労働時間を超えた場合や、事業主が行政機関から危険もしくは健康障害をおよぼす旨を注意されたのにも関わらず、防止するための措置を滞った場合、雇用契約上、特定の職種に就くよう記されているにも関わらず、異なる職種に異動になった上、給与が下がった場合や派遣労働者が三年以上継続して働いているにも関わらず、契約更新を希望した際、契約更新がされなかった場合もそうです。
上司や同僚から社内いじめや嫌がらせを受けた場合、普通解雇の場合や事業主から直接的、もしくは間接的に退職を促された場合、会社側の都合により休業期間が三ヶ月を超えた場合、会社側が法律に反した業務を行った場合などです。
これらの離職理由は離職票に記載されます。
離職票を発行する際、内容をしっかりと確認する事が重要です。
会社側と相違があった場合、面倒くさがらずに安易に同意したりしないでください。
それによって損をするのは自分自身です。
退職の理由が会社側が提示するものと異なる場合、異議ありにチェックをします。
その場合、そのことを証明するための資料提出を求め、慎重に判断されます。
雇用保険の受給手続きの際に説明すれば、適用されるわけではありません。
離職票上に記されている離職の理由によっては、雇用保険を受給できない場合もあるので、十分注意してください。
雇用保険の受給者はハローワークの受給手続きの窓口で審査がされます。
審査といっても堅苦しい難しいものではありませんが、ここで一番重要なのが離職の理由になりますので、気を付けてください。