TOP » 雇用保険の傷病手当
雇用保険の傷病手当
雇用保険に傷病手当というものがあります。
これはどんなもので、どのような条件で適用されるのでしょうか。
簡単に説明していきましょう。
傷病手当とは、雇用保険の受給資格者が離職後にハローワークに求職の申し込みをした後、病気若しくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に支給されるものです。
ポイントは、求職手続きを行ったあとの病気や怪我でなければ適用されないということでしょう。
ただし、引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
しかし雇用保険において、一般的に怪我や病気が理由で職に就けない場合は基本手当が支給されないため、受給資格者が申請した場合にその分が傷病手当として支給されます。
金額は基本手当の日額と同じです。
基本手当という名前が病気または怪我によって傷病手当に変わった、と考えてもいいでしょうね。
ただし、傷病手当が給付される日数は、その人の所定給付日数がすでに支給された基本手当の日数を差し引いた日数が限度とされています。
雇用保険の傷病手当を受給するためには、手続きをして傷病の認定を受けなければなりません。
原則として「傷病手当支給申請書」を提出することになります。
しかし、怪我や病気であるならば普通は申請しにそのときにハローワークまで行けないため治った後に行きますが、これには期限が決められています。
期間は、傷病手当の支給要件に該当する人が仕事に就くことができない理由がなくなった後における基本手当の支給日の直前の認定日、支給がないときはその人の受給期間満了の日から決算して1ヶ月を経過した日までとなっています。
天災などのやむを得ない理由があり傷病の認定が受けられなかった場合は、その理由がなくなった日の翌日から決算して7日以内に認定を受けなければなりません。
いずれにせよ、長い期間仕事に就くことができないような状態ならば、早めに手続きをして基本手当から傷病手当に乗り換えるようにした方がいいですね。
また、支給されない条件もいくつかあります。その条件に当てはまってしまったら、手当を受けることができませんので注意が必要です。
その条件を挙げると、基本手当が支給される日・給付制限期間中の日・待機期間中の日・傷病の日について健康保険法の規定による傷病手当を受けることができる日・労働基準法による休業補償を受けることができる日・労災法による休業補償給付または休業給付をうけることができる日、などです。
しかし、怪我や病気をせずにスムーズに新しい職に就ければそれ以上のことはありません。
雇用保険の傷病手当の制度に頼らなくてもいいように、常に健康でいられたらよいですね。