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雇用保険の助成金
雇用保険の助成金とは、個人よりも企業に大きく関係するものです。
雇用保険の助成金を利用するためには、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが絶対条件となります。
この雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じた額になります。
雇用保険の助成金がもらえる条件としては、様々なものがありますので見ていきたいと思います。
キャリアを育てたいという場合には「キャリア形成促進助成金(訓練給付金)」があります。
雇用保険の助成金をもらえる条件としては、雇用保険適用事業所事業主であることとが挙げられます。
手続きの流れとしては、職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会へ届け出をします。
次に労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成します。
その事業内職業能力開発計画に基づいた年間職業能力開発計画とキャリア形成促進助成金受給資格認定申請書を、雇用能力開発機構に提出し受給資格認定申請を受けます。
年間職業能力開発計画に沿った訓練等(1コース当たり10時間以上)を実施しますが、日雇いは除外されるようです。
そして雇用能力開発機構にキャリア形成促進助成金支給申請書を提出し、審査が通れば支給が決定します。
支給される助成金の額は訓練を受けさせる場合の経費の3分の1、訓練時間が300時間未満の場合で1人あたり5万円が限度となり、宿泊代、交通費、食事代は対象外となります。
また、雇用保険の助成金でよく見かけるのが「試行雇用奨励金」というものです。
昔は若年層トライアルという名称だったと記憶していますが、これは一定期間のトライアル雇用(試用期間を設ける)で求める人材を探すという助成金になります。
これと似ているのが「雇用支援制度導入奨励金」です。
これもトライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行させるというもので、試用期間終了後に再度、雇用者と面接希望者とで面接が行われ合意があれば雇用へという形かと思います。
就職の難しい人材(高齢者・障害者・母子家庭)を活かす助成金も雇用保険にはあります。
是非とも活用していただきたいのですが、こちらの支給額は、事業者が支給対象期(6か月)に労働者に支払った賃金額の1/3となっています。
助成金がもらえる期間は、対象労働者を雇い入れた日から1年間となっています。
全ての企業ではありませんが、やはり「若い人材」ばかりを求める傾向があるのは残念な気がします。
特にシングル・マザーが倦厭される理由として「急に休みを取られたりすると困る」といった意見が多くみられますが、老若男女問わず面接の時ばかりいい顔を見せれる人はいるものです。
高齢者や障害者の中には経験豊富で素晴らしい人材もたくさんいますし、そういった埋もれている優秀な人材のために平等にチャンスを与えるべきではないでしょうか?
雇用保険の助成金制度は、そういった様々な人々に公平なチャンスを与えるべく存在しているものです。
ぜひ企業の方々には、一度検討していただければと思います。