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雇用保険の住所変更
雇用保険の住所変更は新居の地域を管轄するハローワーク(職業安定所)で行います。
離職票の住所と現住所が異なることを告げれば手続きをしてくれます。
ハローワークでは受給資格決定手続きの際に住所を確認しますので、その時に新しい住民票など新住所を確認できるものを持参します。
事情により住民票を移さずに住居を移している場合は、地域の民生委員の居所証明書の発行により雇用保険の住所変更が可能で、受給もできるようになります。
雇用保険の住所変更は内容によって受給資格が変わってくることもあります。
結婚に伴う住所の変更や配偶者の転勤による住所の変更による離職などが該当します。
結婚に伴う住所の変更は、結婚して遠方に新居を構えるために仕事を続けられずに離職する場合を指します。
この場合は新居から通勤に片道4時間以上を要することが条件です。
事業主の命により転勤や出向(配偶者の転勤、出向、再就職を含む)による別離の回避のための移転による離職も同様です。
この場合も片道4時間以上を通勤に要することが条件となります。
またケースとしては少ないですが、近くに育児のために利用できる保育所がなく、利用可能な保育所の近くに移転を余儀なくされた場合なども雇用保険の住所変更により受給資格が変わります。
以上のような場合は一般受給資格者ではなく、特定受給資格者に該当することがあります。特定受給資格者になると手続き後7日間の待機のあと8日目から受給期間に入ります。
ただし雇用保険の住所変更にかかる特定受給資格者の該当となるには、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満となっているので確認が必要です。
雇用保険の住所変更の中でもハローワークの紹介で就職する場合や、公共職業訓練を受けるために住所を変更する際には移転費が支給されます。
この場合も条件があります。
待機期間及び給付制限期間後にハローワークの紹介で就職もしくは公共の職業訓練を受けることになり、職安長が住所変更の必要を認めなければなりません。
また移転に際して就職準備金などが支給された場合にも雇用保険から移転費は支給されません。
ただし、支給された金額が雇用保険の移転費より少ない場合は差額が支給されます。
雇用保険の住所変更に伴う移転費の種類には交通費や移転料、着後手当があり1ヶ月以内に移転費支給申請書を出すことで最高28万円まで支給されます。
雇用保険の住所変更はあまり必要がないと思っている人も多いですが、自分の該当する受給資格を確認したり、ハローワークを介しての再就職の際などは忘れずに住所変更をするようにしましょう。