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雇用保険の手続き
雇用保険の手続き方法で気をつけることは、退職の理由問わず7日間の給付制限が設けられていることです。
失業給付をなるべくスムーズに早く受給するためには、会社から離職票を出されたらなるべく早めに最寄の公共職業安定所へ行き手続きをしましょう。
雇用保険の手続き自体は退職後2か月以内に行えば良いのですが、「自己都合」退職の方は更に3か月の給付制限がかかります。
給付期間は最初の会社を退職してから1年間のカウントですので、手続きが遅れれば遅れるほど給付期間も短くなってしまうわけです。
ここでは、雇用保険の手続きについて詳しく説明していきます。
まず会社から離職票が送られてきます。
この離職票に書かれる内容は、離職日前の6か月(短期労働者の場合は12か月)の給与で、正社員の場合であれば賃金支払いの基礎となった日が14日以上ある月を計上します。
その為、会社の給与計算が終わってから離職票が渡されるのがほとんどのようです。
離職票は一週間から10日くらいで自宅に郵送されてくるかと思います。
その時に「雇用保険被保険者証」という小さな紙片も送られてきます。
もしくは雇用保険を取得した際に、本人に渡されているはずですので、こちらを雇用保険の手続きの際に持っていきます。
もし「雇用保険被保険者証」が手元にない場合は会社に請求するか、公共職業安定所の職員に相談してみましょう。
雇用保険の手続きには他にも「住所および年齢を確認できる官公署発行書類」が必要です。
これは住民票、運転免許証や国民健康保険被保険者証などで大丈夫です。
縦3×横2.5センチの正面上半身が写った写真と、本人名義の普通預金通帳などが雇用保険手続きに際して必要となります。
雇用保険の手続きとしては、まず最初にハローワークに備えつけの「求職票」に記入のうえ、求職の申し込みを行ってから離職票提出となります。
ここですぐに求職できない状態の方(15日以上の傷病である)は、雇用保険の手続きで「傷病手当」というものがありますので、ハローワーク職員に相談してみましょう。
また、3か月プラス7日間の給付制限がある方(自己都合で退職した方)で、生活費の確保が難しい方はアルバイトをすることもできますので、基本手当が減額されない額などをハローワークで相談してアルバイト検討すると良いでしょう。
私は「職業訓練校」を利用したことがあります。
三か月の給付制限がある場合でも、うまく訓練校スタート期間と締切に間に合えば、ひと月程度で給付金をもらいながら勉強することができます。
現時点ではハローワークに確認しないとわかりませんが、交通費も支給されましたよ。
はじめの月のみコピー(定期などの)提出が必要であとの2か月は必要なかったので、この辺でも色々と節約できましたね。
雇用保険の給付金には他にも色々とあるようなので、手続きの際に職員やパンフレットなどを見て相談すると良いでしょう。