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雇用保険の氏名変更
雇用保険の氏名変更手続きには、どのようなものが必要なのでしょうか。
事業主であれば、従業員が結婚や離婚などにより氏名が変更になった際には、事業所を管轄するハローワークに雇用保険の氏名変更届けを提出しなければなりません。
正しくは、雇用保険被保険者氏名変更届といい、従業員が結婚や離婚、養子縁組などにより氏名が変わったときに、すみやかに提出することとなっています。
提出先は、事業所を管轄する公共職業安定所、いわゆるハローワークです。
添付書類としては、旧姓で記載された雇用保険被保険者証なっていますので、忘れないようにしましょう。
手続きのポイントそしては、雇用保険の資格取得を行ったときに、雇用保険被保険者証や確認通知書が発行されますが、それらの下の部分に、事業所番号・本人の被保険者番号・氏名などが予め印字された、資格喪失・氏名変更用の用紙が一緒に付いてきています。
通常の氏名変更は、その用紙を用いて行います。
雇用保険の資格取得時の書類を使用することがよくありますので、従業員毎にフォルダを作るなどして日頃から整理しておくとよいでしょう。
雇用保険被保険者氏名変更届の書き方としては、まず、用紙左上の帳票種別の欄の右端に、氏名変更届の番号0を記入します。
この欄には0か1を記入することになっているのですが、0が氏名変更届で、1が資格喪失届となっています。
そのすぐ下の欄には、11桁の被保険者番号を記入します。
雇用保険の被保険者番号とは、雇用保険の被保険者証に記載されている番号で、その人だけの専用の番号です。
従業員が転職したり再就職したときにも同じ被保険者番号を使用しますので、大切に保管しておかなければなりませんし、もし、雇用保険被保険者証を紛失して、被保険者番号が分からなくなったときには、以前のものを併合して1枚に統一する手続きが必要となってきます。
この手続きをしないまま会社を退職すると、いざ失業手当をもらうときになって、手当が支給されないこともありますので、従業員の今後のためにも気をつけましょう。
転職や再就職したときは、年金手帳と一緒に会社に提出すると、年金と雇用保険の加入手続きを会社側が行うことになっていますので、雇用保険の被保険者証は、とても大切なものなのです。
次に記入するのは、3項目とばして新氏名の欄です。
左側に新氏名を漢字で、右側にカタカナで記入しますが、ここまでは鉛筆を使用しますので注意してください。
さらに1項目とばして、被保険者氏名の欄に記入しますが、これは変更前の氏名でなければいけません。
ここから下はボールペンを使用しますので気をつけましょう。
その次に性別、生年月日、氏名変更年月日などを記入し、最後に時事業主の欄を埋め、印鑑を押して完了となります。