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高齢者の雇用保険
雇用保険は高齢者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
会社のほとんどは60歳を定年としているでしょう。
ですが、まだまだ元気なので働きたいという意欲のある方がたくさんいるのも事実です。
そこで、厚生労働省は平成19年4月1日に高年齢者雇用安定法を改正し、65歳までの雇用の延長を義務化し、継続雇用制度を導入しました。
ただ、すぐに65歳になるわけではなく、平成25年までに段階的に引き上げていくことになっています。
その他にも会社側にとっても雇用されている高齢者側にとってもメリットがある雇用保険に関する制度がいくつかありますのでご紹介します。
まず、平成19年4月1日から、高年齢者の雇用の促進と福祉のため保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の被保険者である高齢者は雇用保険に相当する保険料が免除されることになりました。
会社側は64歳以上の高齢者を雇用すると雇用保険料を節約できます。
また、高年齢雇用継続給付と呼ばれる給付金が高齢者になると雇用保険から支給されます。
高年齢雇用継続給付には2種類あります
。ひとつめは、高年齢雇用継続基本給付金と呼ばれるものです。
受給できる方の条件としては、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者である期間が5年以上あり、60歳時点に比べて賃金が75%未満である方です。
支給額は支給の対象となる月に支払われた賃金の低下率によって異なります。
低下率が61%以下の場合、支給対象月賃金の15%、61%から75%未満の場合、その低下率に応じて15%から一定の割合で支給されます。
75%以上の場合は支給されません。
また、各月の賃金が337343円を超えても支給されません。(平成20年8月1日現在、毎年8月1日に変更されます)
支給期間は被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
もうひとつは、高年齢再就職給付金と呼ばれるものです。
失業してから再就職した方に支給されます。
受給の条件は、再就職をした日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること、再就職手当または早期再就職支援金を受給していないこと、1年以上引き続き雇用されることが確実なこと、再就職して各月支払われる賃金が基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日数の30倍した額の75%未満になった場合です。
支給期間は再就職した日の前日における基本手当の支給残日数に応じて、支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年間、200日以上の場合は2年間支給されます。
会社側としては、知識のある優れた人材を雇用し続けることができ、人件費を減らせるといったメリットがあります。
雇用される側としては、60歳以降も働くことができるうえに、収入が減っても給付金で不足した分を補えるメリットがあります。
高齢者の方もあきらめずに雇用保険についてもう1度しっかり調べて、元気に働けるといいですね。