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雇用保険の計算方法
雇用保険の計算方法でまず必要になってくるのが「離職時の年齢」と「雇用保険をかけた年数」です。
例えば離職時の年齢が30歳未満の場合で賃金日額2,070~4,080円の場合はこの80%である1,656~3,264円が基本手当日額となります。
支給される基本手当日額の上限額は5,910円で、60歳以上65歳未満は4,765円となっています。
ただし、平成19年10月1日から雇用保険保険料率などの改定に伴い、失業給付金についても改訂がありましたので額にも変動が出ている可能性があります。
それほど大きな差ではないかと思いますが、詳しくはお近くのハローワークでお尋ねください。
では、雇用保険の計算方法で基本となる「賃金日額」はどうやって算出するかと言いますと、会社から出される離職票を見るのが最も正確ですが、その前に計算しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
賃金日額は被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金を180で割ったものになります。
一般被保険者(正社員や派遣社員でも一日7時間以上労働の方など)は、6か月の被保険者期間があればよかったのですが、平成19年10月1日以降に離職される方については、短時間労働者と一本化するために被保険者期間が12か月必要になったようです。
ただし、会社都合による離職者などの場合では従来通り6か月でも良いようです。
基本手当日額は30歳未満の方で賃金日額が4,080円~11,820円の場合は3,264円~5,910円となり、上限額は6,365円となっています。
ただし全額が支給されるわけでなく50~80%程度が支払われ、この率は職業安定所で決められます。
雇用保険料率の変更によって、企業では社員の給与計算方法が変わってくるかと思います。
雇用保険の計算方法は「総支給額×保険料率」で算出し、一般事業者の雇用保険料率は事業負担が9/1000、被保険者負担が6/1000となっています。
また建設業の場合は事業主負担が11/1000、被保険者負担が7/1000となっています。
一般事業者と建設事業者とでは雇用保険料率が違ってきますので、給与計算の際にはご注意ください。
また雇用保険料率が変更になると、公共職業安定所などで「一般保険料額表」というものが置いてあるはずです。
そちらを見ながら計算すると良いでしょう。
給与計算に「給与大臣」などのパソコンソフトを使用している場合には、発売元の会社から改訂バージョンが出ているはずですのでアップロードすると良いかと思います。
それぞれのパソコンソフト会社によって、無料・有料でダウンロード提供しているかと思いますので問い合わせてみてはいかがでしょうか。
忙しくてなかなか職業安定所などへ行けないという方には、厚生労働省のホームページなどから一般保険料額表を参照することができるようです。
雇用保険の計算方法は比較的簡単ですが、保険料率をお間違えないようご注意くださいね。