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雇用保険の金額
不景気な世の中ですが、突然クビ切りの憂き目に会ったときに気になるのが「雇用保険の金額」ですね。
今後の生活を支えてくれる大きな収入源の一つですから、やはり事前にいくらくらい貰えるのか気になるところではないでしょうか。
昨年は特にアメリカの「リーマン・ブラザーズショック」により、多くの方が迷惑を蒙ったのではないかと予想されます。
まだその余波は大きく残り、特に輸出業である自動車メーカーや製造業は多くのクビ切りが発生したようです。
国はこの対策の一貫として、雇用保険率を下げるなどして企業の負担を少しでも減らそうとしているようです。
平成19年10月1日以降に離職した方については、「被保険者期間」の要件も変わってくるようですね。
これまでの所定労働時間による被保険者区分には「一般被保険者」「短時間被保険者」とありましたが、これを無くして一本化するようです。
短時間被保険者の場合は今までと変わりないのですが、一般被保険者についてはかなり要件が変わってきます。
これまでは「被保険者期間が6か月以上」であったのに対し、平成19年10月1日以降からは「被保険者期間が12か月以上(賃金支払い対象日が11日以上の月)」かつ雇用保険加入期間が「満12か月以上」必要となっています。
ただし会社側の理由によるもの「解雇、倒産など」に関しては、「被保険者期間が6か月以上」で良いようですね。
ただ派遣の場合には「期間満了だから」と言われてしまえば、それでおしまいだと思っていませんか。
派遣社員の場合でも「一定期間以上派遣契約が終わった後で、その後も引き続き雇用が見込まれると期待できる状況」だった場合には「解雇」にあたることがあります。
これは定期的に3回以上派遣契約しており、なおかつ今後も継続して契約されるだろうと本人が期待する状況を言います。
ただ派遣会社は継続的に仕事案内をしてきますので、それを「自分の意思で断ってしまう」と「自己都合扱い離職」となります。
派遣会社やハローワークには「今後は正社員として就職活動したい」旨伝えておくと良いでしょう。
また派遣の場合は、1か月以上仕事が紹介されない状況が続くと「解雇」扱いになります。
離職理由によっては「すぐに支給が開始される場合」と「三ヶ月間の給付制限」が設けられるケースがあるので、理由に不服がある場合にはきちんと職業安定所に申し出ておきましょう。
雇用保険の金額で気になるのは「再就職手当」もあります。
失業給付を受給している方が「基本手当の所定給付日数3分の1以上かつ45日以上」「1年を超えて引き続き雇用されることが確実な安定した職業に就いた場合」「待機が経過した後、職業についたこと」などの条件に当てはまれば、支給残日数の30%に相当する日数に「基本手当日額」を乗じた金額が貰えます。
「常用就職支度手当」というものもあり、これは「失業給付受給者で障害などがあり就職が困難な方」または「45歳以上で雇用対策法等に基づく最終ょく援助計画等の対象者」が、支給残日数がある場合に残日数の30%に基本手当日額を乗じた金額が支給されます。
ただし、所定給付日数が270日以上の方は、最高でも90日の30%に基本手当日額を乗じた金額が上限となるようです。
これら雇用保険の金額が支給されるまでには、申請を行ってから支給・不支給の決定をするために一定の調査期間が約一か月ほど要することも多いようです。
過去3年以内に「再就職手当」や「常用就職支度手当」を受けた方は対象外になります。