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雇用保険の給付日数
雇用保険の給付日数とは、雇用保険の基本手当の支給を受けることができる日数のことで、90日から360日と規定されており、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。
雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合などにより離職し、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるために支給されるものです。
雇用保険の基本手当の支給を受けることができる日数、いわゆる給付日数は、離職の日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間や離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められますので、自分がどれに該当し、給付日数が何日になるのかを確認しておく必要があります。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた、特定受給資格者の場合、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
雇用保険の基本手当の受給要件としては、被保険者が離職してハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない、失業の状態にあることが条件とされています。。
したがって、病気やけがのためすぐには就職できない、妊娠・出産・育児のためすぐには就職できない、定年などで退職してしばらく休養しようと思っている、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない、などのときには、基本手当を受けることができません。
また、離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に6か月以上ある場合に支給される、と限定されています。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。
ただし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができ、延長できる期間は最長で3年間となっています。
雇用保険の基本手当で、1日あたりの支給額を基本手当日額といいますが、これは原則として、離職した日の直前6か月の賞与を除く賃金合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
この基本手当日額に給付日数をかけた額が、支給総額となるわけですが、給付日数同様に上限が定められており、現在は目安として、30歳未満で6,330円、30歳以上45歳未満で7,030円、45歳以上60歳未満で7,730円、60歳以上65歳未満で6,741円となっています。
自分の給付日数に基本手当日額をかけ、支給総額を算出しておくというシミュレーションも大切なことだと思います。