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雇用保険の給付制限
雇用保険の給付制限にはどのようなものがあるのでしょうか。
雇用保険と言えば、昔は失業保険とも呼ばれていたため、失業時にもらえる保険という認識が今でも根強いのが事実です。
しかし、現在の雇用保険は雇用を促進する事を主旨としています。
その為、求職者支援の意味合いが深いのですが、求職者でなくとも貰える給付があり、その反面失業中であっても再就職する意思が無ければ給付は行われないという仕組みになっています。
雇用保険の給付には大きく4つの給付制度があります。
1.求職者給付(新たに職を探している失業者の生活支援)
2.就職促進給付(就職活動中の失業者、再就職後の労働者支援)
3.教育訓練給付(労働者の職業能力向上支援)
4.雇用継続給付(雇用継続困難な労働者支援)です。
それぞれに内容に応じて手当や支度金、活動費等が準備されていますが、失業した方に給付される基本手当(失業給付)について給付制限を見てみましょう。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、会社都合によりやむなく退職された方に対して給付されることがベースです。
従って、自己都合により退職された場合は受給資格決定日後の1週間待機という基本の給付制限に加えて、基本待機期間満了(7日間)の翌日からさらに3ヶ月間の待機という給付制限があります。
つまり、会社都合による退職であれば事実上は離職から約1ヶ月ほどで雇用保険の基本手当(失業給付)給付を受ける事となり、自己都合に至っては離職から約4ヶ月後でなければ雇用保険の基本手当(失業給付)給付は受けられないという事になります。
この3ヶ月間の給付制限を逃れる手段としては、2つのパターンがあります。
ひとつは自己都合を会社都合にする方法です。もちろん本来の自己都合を偽って会社都合による受給を受ける事は、不正行為となります。
しかし、自己都合と思っていたことが会社都合になるケースもあります。
もっとも多い理由としては就職条件が就職時と明らかに異なる場合で、残業代の計算(時間等)が適当で少なく見積もっていたり、時間をはるかに超え自宅でもこなさなければいけないほどの異常な処理量の業務を押しつけられた場合などです。
その他にも約束されていた業務(開発)に対して理不尽な理由で全く違う業務(営業)へ回された場合なども、必然的にやめる理由に値するケースや止めざるを得ない状況と判断され、会社都合として申請できます。
もう一つの給付制限が適用されないパターンは、公共職業訓練に通うというケースです。
応募が多く待ち状態になる場合も想定されますので、利用される場合は離職後速やかに準備や手続きを行う事が賢明です。