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雇用保険の給付金
雇用保険の給付金は、退職後の収入源となるものです。
一体いくらぐらいが、いつ頃入るのかは気になるところです。
雇用保険の給付金が下りる期間は、退職理由によって大きく異なってきます。
「自己都合」で退職した場合には、給付制限がかかってきます。
約3か月と言われていますが、離職票が職場から届く期間や手続き期間も踏まえると4か月はみておいた方が良いようです。
退職理由が「会社倒産やリストラ」といったやむを得ない理由の場合には、給付制限7日間後に給付されるようです。
雇用保険の給付金で給付される1日あたりの金額は「基本手当日額」といわれ、退職する直前の6か月の給料を180で割ったものを「賃金日額」と言います。
給付金はこの賃金日額の50~80%とされており、賃金が低い人ほど高い賃金日額になるようです。
雇用保険の給付金はこの金額を4週間分まとめて4週間おきに支払われます。
その他の雇用保険の給付金には「技能習得手当」というものがあります。
これは技能習得手当失業期間中に職業安定所指定の職業訓練を受講すると、基本手当に加えて支給されるものです。
この技能習得手当には「受講手当」「特定職種受講手当」「通所手当」があるそうなので、職業安定所に確認してみると良いでしょう。
「寄宿手当」は受給資格者が職業安定所長の支持した職業訓練を受ける際に、同居の親族(事実婚を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿期間に応じて支給されるそうです。
また雇用保険の給付金には、15日以上の傷病によって就職能力を一時的に喪失した場合に支給される「傷病手当」もあります。
こちらは基本手当と同額分が支給されますが、失業後に傷病を患った場合のみ対象となるようです。
高齢者(65歳を超えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者)が離職し、働く意思や能力があるにも関わらず職業に就くことができない状態の時に支給される「高年齢求職者給付金」もあります。
雇用保険の給付金は「働く意志のある人」のために用意されている就職準備金のようなものです。
この「高年齢求職者給付金」の受給条件は、離職日前一年間のうちに雇用保険被保険者期間が6か月以上ある場合となっています。
基本手当に代えて「高年齢者求職者給付金」が一時金として支給されるようです。
また、特例一時金は短期雇用特例被保険者に対する求職者給付となります。
日雇い労働者のための「日雇労働求職者給付金」などもありますので、これに該当する方はお近くの職業安定所に確認なさると良いでしょう。
雇用保険には給付金を貰いながら、職業訓練校に通ってスキルを磨ける制度なども充実していますので、ぜひこういったものを活用しながら次の新たなステップに備えてもらえればと思います。