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雇用保険の義務化
雇用保険の義務化が進んでいるのは知っていますか。
雇用保険とは従来でいう失業保険のことで、労働者が失業した時に支払われる保険のことです。
この保険は国、事業者のみならず労働者も保険金を払うことによってなりたっているものです。
また厚生労働省の助成金もこの保険に加入していることが条件になっています。
雇用保険の義務化は健康保険や厚生年金と並び、労働者への福利厚生の観点から事業主に課せられているものです。
しかし労働者の側も失業時のことを踏まえて同じ保険加入の義務化が進んでいます。
雇用保険の義務の範囲としては、事業主はもちろんフルタイムをはじめとする労働者です。
条件に当てはまるのであればパートも義務の範囲に入ります。
条件としては正社員の人、正社員ではないけれども1年以上勤めている人(勤める予定)で週20時間以上働いている人、仕事を本業とする夜間学生などです。
パートの人に関しては以前は年収見込みが90万円以上の人がこの保険の義務の範囲に入っていましたが、今は週20時間以上勤務する人は年収に関わらず義務の範囲に入っています。
外国人労働者に関しては日本に永住権を持つ外国籍の人はもちろん、日本に出稼ぎに来ている人も同じ保険の義務の範囲になります。
ただしすぐに帰国する人に関しては義務とはなりません。
季節労働者に関しては雇用保険(基本手当)にはあてはまらないのですが、更新しながら4ヶ月以上にわたり勤務している人に関してはこの保険の義務の範疇になります。
季節労働者は雇用保険の上では短期特例被保険者という扱いになり、失業が認定されれば特例一時金が給付されますので、こちらの加入は義務となります。
日雇い労働者に関しては、日雇いは立派な仕事なので雇用保険の義務の範囲にあたります。
日雇い労働者は手帳を交付してもらい、雇った会社が手帳に印紙を貼るという方式をとっています。
もちろん印紙代は労働者本人と半額ずつの負担になりますので、労働者は給料より保険代を天引きされます。
これにより失業時には雇用保険から手当が給付されることになります。
最近では雇用保険の未加入によるトラブルが増えています。
この保険は義務化にも関わらず、事業主のほうで手続きされていない場合もおおくあります。
自分がこの保険に加入しているのかどうか知りたい場合は会社の住所地にあるハローワークに出向き、被保険者資格取得の確認請求を行うと良いでしょう。
被保険者資格取得の確認請求は口頭でも書面でもできます。
後日ハローワークより結果の通知がありますので、未加入の場合には事業主と話し合う必要があります。