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雇用保険の期間
雇用保険でいう期間とは、雇用保険の被保険者期間と給付期間のことを指しますので、その二つに焦点を当て、それぞれどれくらいの日数なのかを考えてみたいと思います。
まず被保険者期間ですが、自己都合の場合は離職前の2年間に12か月以上、会社都合の場合は離職前の1年間に6か月以上で受給資格を取得できると定められています。
つまり、自己都合で会社を辞めるのであれば2年間に12か月以上、会社都合で離職するのであれば1年間に6か月以上雇用保険料を払っていないと、失業手当は支給されませんよ、ということです。
ここでいう自己都合とは文字通り、会社が嫌になった、人間関係が悪い、業務内容が自分に合わない、などの自分の都合のことを指し、会社都合とは、リストラ、倒産、などの会社側の都合による離職のことを指します。
雇用保険の失業給付は、この被保険者期間=算定基礎期間によって決定されますが、被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合や、過去に基本手当・特例一時金・再就職手当などの給付を受給したことがある場合、また、遡及して被保険者となった場合や、育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合は算定基礎期間に含まれない、と定められていますので、注意が必要です。
給付期間についてですが、まず、基本手当の受給資格期間は原則退職日の翌日から1年、と決められていますので、退職後の求職手続きはできるだけ早く行なうことが大切です。
退職して10日ほどで会社から離職票を受け取ることができます。
この離職票とともに必要な書類をハローワークの窓口に提出すれば書類が受理され、求職者給付の受給資格が得られます。
受給資格決定日から7日間は待機期間となり、その間は基本手当支給の対象外となります。
受給資格決定日から10日後に受給説明会があり、この説明を受けると同時に最初の失業認定日が指定されます。
最初の失業認定日は受給資格決定日から4週間以内と決められています。
初回の失業認定日に失業の認定を受けると、受給資格決定日から失業認定日の前日までの日数分の基本手当が支給されます。
基本手当は約1週間以内に振り込まれるのが普通で、以後4週間ごとに認定が繰り返されますが、自己都合退職者の場合は、待機期間満了の翌日からさらに3か月の給付制限期間が設けられており、すぐに基本手当を受給することはできません。
雇用保険でいう期間とは、上述の被保険者期間と給付期間のことを指しますので、それぞれの期間の基本的な数値を念頭に置き、雇用保険で損をしないよう、分からないことはハローワークの窓口で納得のいくまで質問するようにしましょう。