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雇用保険の基本手当日額
雇用保険で基本手当日額というものがあります。
これは失業給付として支給される1日あたりの給付額のことをいいます。
まずは基本手当について少し説明しましょう。
基本手当とは、雇用保険の被保険者が失業中に生活のことを心配しないで新しい仕事を探し、少しでも早く再就職できるように支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数、すなわち基本手当の支給を受けることができる日数は、離職した時点での年齢・雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって判断され、90日~360日の間に決められます。
雇用保険の基本手当を受給するには条件があり、それをクリアする必要があります。
まずはハローワークに来所して求職の申し込みを行い、就職に向けた意思と能力があることを示しているにも関わらず職に就けないことです。
これは病気や怪我ですぐに就職できないときや、妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときなど例外があり、状況によっては手当の支給が認められないことがあります。
次に、離職の日以前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることです。
さて、雇用保険の基本手当日額についてですが、これは年齢によって分けられています。
まず、離職日に60歳未満だった人には、離職前6ヶ月間に受けていた賃金の平均日額の50~80%を支給します。
そして、離職日に60歳以上だった人には、離職前6ヶ月間に受けていた賃金の平均日額の45~80%が支給されます。
ただし、賃金日額が13230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。
いずれにせよ、雇用保険の基本手当日額には支給する金額に上限があります。それも年齢によって分けられており、金額もそれぞれ異なります。
基本手当日額の上限として、30歳未満の人は6330円、30歳以上45歳未満の人は7030円、45歳以上60歳未満の人は7730円、65歳以上の人は6741円となっています。
また、基本手当日額の算定基礎になる賃金日額は、通常は離職の日以前6ヶ月間の賃金(臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して算出します。
つまり1日あたりの平均賃金をいいます。因みに賃金とは手当・賞与などの名称を問わず、労働の対価として事業主が労働者に支払う全てのものをいいます。
離職したときには、雇用保険の基本手当日額は重要になってくるので是非覚えておきたいですね。