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雇用保険の基本手当
雇用保険の失業給付とは、基本手当のことを言います。
この基本手当は雇用保険の被保険者だった場合、倒産や定年、自己都合により離職した後も安心して新しい仕事を探すために支給されるものです。
基本手当の給付日数は、90日から360日と年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって変わってきます。
基本的に年齢が若いと短く、雇用保険の被保険者だった期間が長いと長くなり、離職の理由が倒産や解雇の場合、特定受給資格者となり、一般の離職者に比べると手厚い手当が受けられます。
雇用保険で受給可能な一日あたりの金額を基本手当日額といい、原則として退職した日から直前の六ヶ月間に渡り、毎月決まった額で支払われていた賃金の合計を180で割った金額のおよそ50~80%とされており、賃金が低いほど率は高くなります。
基本手当日額は年齢よって上限が異なります。30歳未満の場合6,365円、30歳以上45歳未満の場合7,070円、45歳以上60歳未満は7,775円、60歳以上65歳未満の場合は6,777円となります。
基本手当は失業者だから受けられるというわけではありません。
一定の条件を満たす必要があります。
ハローワークに求職の申し込みを行い、再就職をしようとする意志があること、雇用保険の加入期間が十分にあることです。
基本手当受給までの流れとしては、まず離職票を会社から発行してもらいます。
その後ハローワークに行き求職も申し込みを行い雇用保険受給の申請をします。
そして、あらかじめ日時が指定されている雇用保険受給者の初回説明会に必ず参加し、そこで雇用保険受給資格証、失業認定申込書が渡され、第一回目の失業認定日を言い渡されます。
その後、進捗確認をするため、基本的には四週間に一度は指定のハローワークへ足を運び、どのくらい求職活動をしたか等を報告します。
重要なのは、再就職しようとする意志です。
そこで失業の認定をしてもらい、約一週間後に基本手当を受給できます。その後は再就職先が決まるまで、ハローワークに足を運び失業の認定をしてもらい、基本手当の受給の繰り返しです。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から一年間です。
なので、離職後何の手続きもせずほったらかしにしておくと、受給できる期間はどんどん短くなっていきますので注意してください。
離職して離職票を得たら、なるべく早くはローワークに足を運びましょう。
なお、健康上の理由で引き続き30日以上働くことが不可能になった場合、その日数分延長すことも可能です。
延長できる期間は最長で三年間です。