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雇用保険の延長
雇用保険の「失業受給期間」を延長できる条件などについて色々と調べてみました。
そもそも雇用保険の「失業給付金」は、働く意志があるにもかかわらずなかなか再就職が決まらない間に支給されるものですが、健常であるとは限りませんよね。
次の就職先を新しく見つけたくともそうできないケースもあり、例えば「病気などですぐに働けない」というのも条件に入ります。
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数により異なります)ですが、その間にやむを得ない理由により引き続き30日以上働くことができない場合は、その日数分だけ「受給期間」延長することができます。
雇用保険の延長ができる理由としては「妊娠、出産、育児(3歳未満)、本人の病気、ケガ、親族などの看護(6等親以内もしくは3等親以内の婚族)、事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行する場合」などが挙げられ、青年海外協力隊などの公的機関が行う技術指導派遣でも申請が可能なようです。
申請期間としては「働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内」となっており、働くことができないとわかった翌日から発生するのではないのでご注意ください。
この雇用保険期間延長手続き方法としては、離職票と延長理由が確認できる書類が必要となります。
また印鑑も持参のうえ、お近くのハローワークへこれら書類を提出します。
この場合、代理人でも可能でその際には委任状が必要となります。
また、郵送などでも申請受付をしているようなので、詳しくはハローワークにお尋ねください。
他にも「定年退職後すぐに就職を希望しない」場合もあります。
これは「定年退職者などに対する雇用保険受給期間の延長制度」と呼ばれているもので、60歳以上の定年に達した離職者または60歳異常の定年後勤務延長などにより、同一事業所で引き続き雇用保険被保険者として雇用されその期間の終了により離職した方が対象となります。
この場合は離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には最長1年間を安定所へ申請することで、雇用保険の受給期間を延長することができます。
また、受給期間内に前述している「病気や介護など」の理由による制度を利用することもできます。
ただし、この場合でも延長できる期間は最大限3年程度となるようです。申請期間としては離職日の翌日から2か月以内で、離職票と延長理由が確認できる書類を印鑑持参で手続きします。
また、こちらも郵送や代理人申請が可能なようですので、詳しくはお近くのハローワークでお問い合わせください。
なお、この雇用期間の制度に関しては、「高年齢継続被保険者」「高年齢短時間被保険者」「短期雇用特例被保険者」であった方には適用されません。