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65歳以上の雇用保険
雇用保険は65歳以上の方を受給資格対象外としていますが、65歳以上の「以上」という表現は少し正確さに欠けるかもしれません。
厳密にいうと、雇用保険の受給資格年齢は65歳まで、となっていますので、65歳の誕生日がくるまでは受給資格があるということです。
雇用保険では65歳以上の方を受給資格対象としていませんが、65歳以上で離職した方には、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金?と思われる方もいらっしゃると思いますが、簡単にいうと、高齢者向けの失業保険であり、それが一般の雇用保険とは異なり、一時金として一度に支給されるということです。
高年齢求職者給付金を受給するためには、65歳以前から引き続き雇用されていて、通算して6か月以上の雇用保険被保険者期間があるということが条件となります。
高年齢求職者給付金の額は、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の方には30日分、1年以上の方には50日分となっていますが、この金額が65歳以上で離職した方にとって妥当であるかどうかは、議論のあるところです。
受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間となっていますが、この期間には受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は、給付金を受けることができません。
また、受給要件を満たして高年齢求職者給付金を受給できる人が、その支給を受ける前に再就職をして、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再び離職をしたときは、再就職先で新たな受給要件を満たしていないときでも、前の受給資格に基づき高年齢求職者給付金が支給されることになっていますので、付け加えておきます。
高年齢受給資格者の決定は、65歳以上で離職し、離職票を提出した人について、ハローワークが高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定することで成立します。
つまり、離職により雇用保険の被保険者でなくなったことをハローワークが確認し、働く意思や能力があるにもかかわらず仕事に就くことができない状態でり、被保険者期間が通算して6か月以上あれば認定されるということになります。
ただし、病気やケガのためすぐに就職できない人方、定年などにより離職ししばらくの間休養する人方、家事の手伝いや家業に従事するため就職することができない方、すでに就職ているか自営業をはじめている方、報酬の有無にかかわらず会社の役員に就任している方は支給を受けることはできません。
理由は分かるような気もしますが、なんともセチガライ世の中だなあと感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
失業者が1千万人を超える時代となってしまいましたが、これからの雇用保険のあり方が心配でもあります。