雇用保険 コラム
- 離職票と雇用保険
- 役員の雇用保険
- 雇用保険の未加入
- 雇用保険の保険料率
- 雇用保険と扶養
- 派遣労働者の雇用保険
- 派遣切りの雇用保険
- 年末調整と雇用保険
- 雇用保険の特定受給資格者
- 定年退職の雇用保険
- 雇用保険の賃金日額
- 退職と雇用保険
- 雇用保険の待機期間
- 賞与と雇用保険
- 雇用保険の傷病手当
- 雇用保険の助成金
- 出産の雇用保険
- 雇用保険の住所変更
- 雇用保険の受給期間
- 雇用保険の手続き
- 雇用保険の社会保険
- 雇用保険の失業保険
- 雇用保険の資格取得
- 雇用保険の氏名変更
- 高齢者の雇用保険
- 公務員の雇用保険
- 雇用保険の計算方法
- 雇用保険の金額
- 雇用保険の給付日数
- 雇用保険の給付制限
- 雇用保険の給付金
- 雇用保険の義務化
- 雇用保険の期間
- 雇用保険の基本手当日額
- 雇用保険の基本手当
- 雇用保険の改正
- 解雇の雇用保険
- 会社都合の雇用保険
- 雇用保険の加入要件
- 雇用保険の加入資格
- 雇用保険の延長
- 雇用保険の一時金
- 雇用保険の育児休業給付
- 育児休暇の雇用保険
- パートの雇用保険
- アルバイトの雇用保険
- 65歳以上の雇用保険
雇用保険法が改正されましたね。
雇用保険法の改正により、雇用保険の料率が平成19年4月1日以降、新しく1000分の15になりました。
それ以前の1000分の19.5に比べると4.5引き下げられたことになります。
法律は難しく、普段はほとんど目にすることも、気にかけることもないかと思いますが、働く方にとって雇用保険の料率はとても重要なことといえますので、覚えておけば必ず役に立つと思います。
まず、雇用保険料の計算方法ですが、自分が受け取っているお給料に雇用保険の料率をかけて出た金額になります。
この金額を事業主と労働者が支払うのですから、働く私たちにとっても重要なことだとわかっていただけるかと思います。
雇用保険の料率は会社の事業内容によって3つに分けられています。ひとつめは建設業です。
建設業とは土木、建築およびその付帯工事をする業種をさします。
建築業の場合の料率は1000分の18です。事業主の負担は1000分の11、労働者の負担は1000分の7となっています。
次に、農林水産、清酒製造業です。植物の栽培や伐採などの林業、農業、水産業、動物の飼育などをする畜産業、そして清酒(醸造酒)を製造する事業をさします。
これらの事業は1000分の17です。事業主の負担は1000分の10、労働者の負担は1000分の7となります。
最後に、上記2つ以外の一般事業です。
一般業は1000分の15で、事業主の負担は1000分の9、労働者の負担は1000分の6となります。
こうしてみてみると、建設業は他の2つより雇用保険の料率が高いことが分かります。
そして、事業主が保険料の半分以上を負担することになるため、事業主は損をすると考えてしまいがちです。
今までと比べたら改正によってお互いの負担額はダウンしていますが、やはりもう少し値下げをしてもらえると楽になりますね。
今後の改正に期待したいところです。
改正前までは、雇用保険の料率表と呼ばれるものがありました。
保険料を計算するのにとても便利なものだったのですが、平成17年3月31日限りで廃止になってしまったのです。
計算方法はそれほど難しくはありませんが、廃止になってしまったことによって1つ1つ計算しなくてはいけないため手間がかかってしまうわけです。
以前のような表ができると、会社側にとっては便利ですね。
このほかにも、基本手当の受給要件が変わったり、失業保険の要件が厳しくなったり、育児休業給付率が50%に上がったり、教育訓練給付の支給率と受給要件が変わるなど、良いこともあれば悪くなったこともあります。
条件が悪くなるような改正はできるだけやめてもらいたいものですね。
もし時間があるようでしたら、1度雇用保険の料率についてインターネットなどで詳しく調べてみるといいでしょう。